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合同会社(LLC)設立 千葉

お互いに信頼関係のある少人数組織で会社を設立することに適した形態であり、2006年5月の会社法により、新設されました。
有限責任社員のみで設立が可能であり、会社法に違反しなければ、自分たちの会社運営のルールを、「定款自治」で自由に決められます。アメリカのLLC(Limited Liability Company)と似ていることから、日本版LLCといわれています。お互いの信頼関係に基づくベンチャービジネスや知識集約型事業に合同会社形態は適していると考えられます。


合同会社(LLC)のメリット

合同会社には、下記のようなメリットがあります。

1 組織や機関設計がシンプルにできる

株式会社の場合は、取締役会や株主総会等、機関設計が法律によって細かく決められている。株主総会の招集についても一定の手続が必要になり、一般的には、組織運営の手間が掛かることになります。
これに対して、合同会社(LLC)は、定款自治により組織をシンプルにすることも可能ですし、社員が業務を執行する権限を有していますので、迅速に意思決定ができることが特徴です。


2 会社運営コストが低い

合同会社(LLC)は、組織をシンプルにすれば、複雑な組織の株式会社と比べ、会社の運営や管理に係るコストを安くすることが可能です。


3 設立費用が安い

株式会社を設立する場合には、登録免許税だけでも、最低15万円掛かります。その他定款認証費用も必要です。
合同会社(LLC)の設立には、登録免許税が6万円掛かりますが、定款の認証は不要になります。


4 剰余金の分配(利益の分配)が、自由に決められる

株式会社の場合は、原則、出資額に応じて、利益の分配額が決まります。
配当優先株式等を発行することは可能ですが手続が複雑です。合同会社(LLC)では、定款に定めれば、利益の分配割合を自分たちで決められます。
出資額が2倍のAさんと、出資額はAの半分だが、特別な技術や能力を有するBさんの利益配分を同じにすることも可能です。


5 役人の任期の定めがない

株式会社では、取締役の任期2年、監査役の任期4年が原則です。株式の譲渡制限のある株式会社は、任期を最長10年まで伸ばすことが可能です。
任期ごとに登録免許税を支払って変更手続をする必要があります。
合同会社(LLC)では、定款で別段の定めがない限り、任期の定めはありません。(ただし、内紛が生じた場合には、問題は複雑化します)


6 決算公告がいらない

株式会社は、決算期ごとに決算公告が必要です。合同会社(LLC)は、決算公告の必要がありません。これにより、コストも削減できます。
ただし、損益計算書、貸借対照表、株主利益金変動計算書の作成は必要であり、債権者から請求されれば閲覧させる義務はあります。(株式会社についても、当然に、決算書類の作成は必要です)


合同会社(LLC)のデメリット

合同会社には、下記のようなデメリットもあります。ご注意ください。


1 対外的信用が低い

2006年5月に会社法によって新設された会社であり、世間的には知名度が低い。また、株式会社と比較しても、会社数は少ない。株式会社 代表取締役○○○という名刺と、合同会社 代表社員○○○という名刺では、株式会社代表取締役という名称の方が知名度が高いと考えられます。ただし、今後は、合同会社についても、そのメリットから広く周知されることになると思われます。


2 社員が多くなることを、予定していない

一人でも会社を設立でき、お互いに信頼関係のある少人数の組織に適した会社であるため、社員の人数が増えると、意思決定等に支障が生じる場合もあります。


3 構成員課税(パススルー課税)が使えない

構成員課税とは、法人税を課税せずその構成員である社員(出資者)に直接課税を行う事です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)では構成員課税がおこなわれていますが、日本では構成員課税は行われず、法人税が課税されます。これに対して、有限責任事業組合(LLP)では、構成員課税を特徴としています。


株式会社と合同会社(LLC)の違い

株式会社と合同会社(LLC)の違い
 株式会社合同会社(LLC)
経営者の責任有限責任有限責任
役員の任期最長10年なし
利益配当出資割合に応ずる定款で自由に決定
最低資本金1円1円
定款認証必要不要
登録免許税15万円6万円
決算公告の義務ありなし






 


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田代浩
代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
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