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株式会社設立 千葉

会社設立を検討されている方の多くは株式会社設立を選択されています。旧制度では株式会社の資本金は1,000万円以上必要であり、取締役の人数も3人以上必要で、様々な規制があり、新規に会社を設立する場合、高根の花ともいえる存在でした。

新会社法の施行により、様々な規制が撤廃され、株式会社の設立は容易になりました。
定款の記載の仕方により、会社運営の自由度が拡大しましたが、その分、株式会社設立の目的や、将来どのような会社にしたいのかという将来像まで描いたうえで、会社を設立することが大切です。

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株式会社の設立をサポートします。




株式会社の設立手続が簡単になりました

新会社法により、株式会社の設立手続が簡単になった点

1 最低資本金が撤廃され、資本金はいくらでも株式会社の設立が可能

最低資本金制度(株式会社では1,000万円)が、会社法の施行により完全撤廃され、1円の資本金からでも、株式会社の設立が可能になりました。
起業する意思や、アイデア、夢のある方は、資本金の額に捕らわれず、株式会社を設立することが容易になりました。


2 取締役1人でも設立が可能

会社法の施行により、株式に譲渡制限のある株式会社については、取締役1人で株式会社の設立が可能になりました。旧法のように最低でも取締役3人以上必要との制限がなくなり、1人で起業をする場合でも、株式会社を設立し信用を得ることが可能です。


3 類似商号規制の廃止

同一市町村において、同種の営業目的で類似した商号、紛らわしい商号が禁止されていましたので、株式会社設立に際してはかなり慎重に商号を調べる必要がありましたが、これらの規制が実質的に廃止されました。類似の商号によっても株式会社を設立すること自体は可能です。
ただし、他の法律による規制がありますので、調査が全く不要になったと考えない方が良いと思われます。


4 事業目的の具体性要件の緩和

定款の事業目的の記載には、かなり厳格な文言が求められ、具体性に欠ける等のものは受付られませんでしたが、新制度によって、柔軟な記載でも認められるようになりました。


5 払込保管証明制度の廃止

旧制度では銀行等の金融機関に資本金となる一定の金額を預けて、払込保管証明書を発行してもらい、これらの書類を添付して株式会社を設立することが必要でした。新制度では、発起人個人の通帳への入金のコピー等で足りることになり、この点でも株式会社の設立が容易になりました。



このように、株式会社の設立自体は容易になりましたが、自由度が増した分、株式会社の盲点や落とし穴も増えたとも言えます。 このサイトで、株式会社設立の前に考えるべきことから、設立後の事業を成功させるために必要なことまで、すべて記載してありますので、ぜひ、他のページも良くご覧になってください。
株式会社設立を希望される方は、お気軽にご連絡ください。



 
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田代浩
代表者 田代浩
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