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給与 源泉徴収とは 源泉徴収義務者とは

会社設立千葉/企業.netでは様々な業種の会社設立と設立後のサポートをさせて頂いていますが、そのなかで意外とその仕組みをご存じない方が多いと感じる給与からの源泉徴収についてお話させて頂きます。

例えば月給20万円と決めた従業員に、その月の給与として20万円振り込めばよいと考えている方はいらっしゃいませんか。 従業員の方の扶養親族の数その他によって20万円でもよい場合があるかもしれませんが、何も考えず給与の額まるまる支払いをするのはやめましょう。

会社や個人が、従業員に給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度その支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引かないといけないのです。
そして、給与等を支払う側が支払金額から差し引いた所得税等を受け取る側に代わって国に納めます。この仕組みを所得税の源泉徴収制度といい、給与等から差し引いて国に納める義務がある者を源泉徴収義務者といいます。

多くの方は会社(または個人事業主)のもとでお仕事をして、給与をもらった経験があると思いますが、その時受け取った給与も源泉徴収されていたことと思います。(金額等により源泉徴収額が0円ということもありますが)

会社設立千葉/企業.netでサポートさせて頂いた経営者の方のなかには、手取り額だけが記憶に残り、所得税を源泉徴収されていたという意識がない方も、なかにはいらっしゃいました。 そのため、源泉徴収せずに給与の支払いをされていましたが、給与にかかる源泉所得税の納付義務は会社にあるのです。納付期限を過ぎたり、納付を忘れてしまったりすると、会社に延滞税等が課税されてしまいます。

また、給与からの源泉徴収義務は、従業員の方が確定申告をするしないに関係なく給与支払者には支払額から源泉徴収する義務があります。 従業員の方に他の所得がある等の理由で確定申告をするから、源泉徴収する必要はないということはありません。会社設立をして給与を支払う立場になった方は、給与の支払額について再度確認し源泉所得税の納付漏れがないように注意しましょう。


給与から源泉徴収した所得税は給与を支払った月の翌月10日までに国に納付する必要があります。給与を支払う人数が常時10人未満である場合には、納付を年2回にまとめられる納期の特例制度もあります。
会社設立千葉/企業.netでは、会社設立後に税務署に提出することになる「給与支払い事務所等の開設届出書」や納期の特例に関する手続きについてもサポートさせて頂いています。
ご不明な点があればぜひ会社設立千葉/企業.net TEL043-224-3618までお問い合わせ下さい。





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