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会社設立 初心者編25 会社設立一年目の会計相談 外注加工費の範囲



電気工事業を行う千葉の会社に就職し、長く電気工事を行う職人として勤務してきましたが、この度独立して会社設立をすることになりました。
会社設立と経営に関しては会社設立千葉/起業.netさんに助力して頂きました。その節は色々とお世話になりありがとうございました。大変心強かったです。
また、勤めていた会社からノウハウを教えてもらえたこともあり、会社設立後の目途もついてきましたのでこれからは一従業員ではなく社長としてやっていこうと思います。
まだ千葉で会社設立をしたばかりなので社員は私しかいないのですが、早速大きな仕事の依頼が来たので外注を頼もうと思います。
以前から顔見知りの外注の方がいますのでそこに頼もうと思うのですが、この場合支払う費用は全て外注加工費として帳簿に計上しても良いのでしょうか。
外注加工費とできるものに何か決まりがございましたら、また会社設立千葉/起業.netさんで詳しく教え頂きたく思います。





外注加工費は、外部の下請業者に原材料等の加工・組み立て等の作業を委託し、その対価として支払う費用のことです。外注加工費として費用を支払っていても、その実態が従業員に支払う給与と変わらない場合、外注加工費とすることができないことがあります。出来高払いである給与なのか、請負による報酬なのかについての区分は雇用関係に基づく支払であるかどうかで判定されますが、その判断が難しい場合も少なくありません。区分が明確ではない場合には、次のような事項を総合的に考慮して判定されます。

  1. 契約に係る役務の提供の内容が、他人の代替を認められるかどうか

  2. 役務の提供に当たり、個々の作業について指揮監督等をしているか

  3. 材料の提供・作業用具の供与をしているか

  4. 引渡が未完了であった完成品が不可抗力によって滅失した場合においても、その個人が役務提供に係る報酬の請求をすることができるか

  5. 社会保険加入・昇給や退職金の支給等、一般の使用人と同様に扱っているか

  6.  等々

このような実態を考慮した結果、外注加工費ではなく給与とされることもあります。そのときには源泉所得税を徴収したり、消費税の税額が大きくなったりすることもありますので、どのような形態・契約において相手先に仕事を依頼するかには、注意が必要だと考えます。

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代表者 田代浩
税理士・行政書士・ファイナンシャルプランナー
約20年間の実務の経験を有し、 様々な業種の内情を熟知。頼りになる専門家です。どうそお気軽に、ご相談ください。


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