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会社設立 初心者編28 簡単な帳簿のつけ方 中古車を購入したら



千葉市で、整地や樹木の植裁などを行う造園工事業の会社設立を考えています。しかし、全く何もないところからの会社設立ですので、資金面で不安が尽きません。
資材の運搬のため必ず必要になるトラックについては中古で購入しようと思い、現在千葉市の色々な中古車販売業者から見積もりを取り寄せているところです。トラックを購入したら会社の帳簿に記入しなければならないと思いますが、中古車を購入した場合と新車を購入した場合では、何か違いはあるのでしょうか。会社設立千葉/起業.net様では会社設立はもちろん、経理に関してもアドバイスを頂けるとのことでしたのでご回答よろしくお願い致します。





中古車を購入した場合も、新車を購入した場合も、どちらも車両運搬具(固定資産)として帳簿に計上することになりますが、中古の資産の場合は減価償却費を計算する際に注意が必要になります。
固定資産の減価償却を行う場合、財務省令で定めている法定耐用年数をもとにして計算を行いますが、この法定耐用年数は新品の減価償却資産を前提に定めているため、中古の減価償却資産の場合には使うことができません。
従って、使用可能期間が新車に比べて短いと考えられる中古車を取得した場合には実際の使用可能期間(残存耐用年数)を見積り、その期間で減価償却を行うことになります。ただ、残存耐用年数を見積もると言っても容易なことではありませんので、簡便法と呼ばれる方法でその期間を見積もることが一般的です。千葉の中古車販売業者から購入する中古車が決まりましたら、下記をご参照ください。

【中古資産の耐用年数の見積り】

<原則>

実際に見積もる。

<簡便法>

  1. 耐用年数の全部を経過している時…法定耐用年数×20/100=見積耐用年数
  2. 耐用年数の一部を経過している時…(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20/100=見積耐用年数
  ※ 1年未満の端数があれば切捨。 2年未満となったときは最低2年とする。

なお、その中古車を使うために多額の修理費などの費用が発生した場合には簡便法によって残存耐用年数を見積もることは出来ず、原則通り実際に見積もることになりますのでご注意ください。

会社設立千葉/起業.netでは会社設立をお考えの方はもちろん、会社設立後も経理相談等を承っております。是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681



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