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労働保険料の計上方法



先日千葉の同業者の集りで知ったのですが、うちの会社は何人か従業員がいますので、7月に労働保険料の納付をしなければならないようです。 会社設立以来、営業の事以外は何もわからないまま会社を運営してきてしまったので、必要であれば労働保険の申告書を作成したいと思いますが、これを支払った場合、どのような経理処理をしたらいいのでしょうか。 従業員から集める分もあると思いますので処理方法を教えて下さい。





労働保険料とは、労働者災害補償保険及び雇用保険であり、法人が労働者を雇用する場合には、加入が義務付けられています。
労働保険については、保険年度である毎年4月1日から3月31日までの1年間を計算し、7月10日までに労働者に支払った給与の実績に基づいて確定保険料を計算するとともに、 前年度の労働保険料に基づいて支払った概算払保険料との差額を納付し、超過額が生じた場合には当年度分の概算保険料に充当します。

なお、概算保険料及び確定保険料の損金算入時期は次のように定められています。

  1. 概算保険料は、一般的に毎年7月・10月・1月に支払われますが、このうちには使用人負担分の立替分と事業主(法人)負担の前払分とが両方含まれています。
    事業主負担分については、前払費用として経理したうえで保険期間の経過に応じて損金の額に算入するという考え方もありますが、 その前払は1年以内の短期のものであることから、概算保険料の申告若しくは決定または納付の日に損金の額に算入した場合に認められることになっています。

  2. 確定保険料における概算払保険料との差額は、本来申告書の提出日または実際納付の日の損金とすべきものですが、 労働保険料は使用人に対する賃金を基に計算されることから、保険事業年度が事業年度中に終了している場合には、期中に債務が確定しているものとして、未払金計上をすることもできます。 一方、概算払保険料の額が確定保険料の額を超える場合には、その超える金額のうち事業主負担分については、確定保険料の申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することもできます。

労働保険料については法人の決算月が何月であるかによって取り扱いが異なり、決算の段階で未決算の概算払い保険料や預り金が残ることになるかもしれません。使用人負担分の立替を把握するのに注意が必要です。


初めての会社設立では、経理処理に悩むことも多くあると思います。簡単な方法もご案内しておりますので、会社設立千葉/起業.netに是非お気軽にお電話をください。会社設立千葉/起業.net 043−224−3681



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