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法人税の納付と仕訳



会社設立千葉/起業.netさんのお力も借り、会社設立をして初めての決算を迎えることができました。
少し法人税を支払うことになりましたが、納付も無事に済み、今は千葉市の事務所を拠点に忙しくしています。
法人税は決算後に計算をしてみなければ、どのくらい納付することになるのか分からないと思いますが、資金繰りもありますので少しでも予想をたてて経営をしていきたいと思います。
会社設立をするまえにはどのくらい法人税の納付があるのか考えていませんでしたが、千葉市で営業をする上で、今後法人税にどのような納付があるかお教え頂けないでしょうか。





会社設立をして株式会社などの法人に利益が出ると、個人と同様、様々な税金を納めます。法人が納める税金のうち、法人の利益に対して課される税金に、 法人税、住民税、事業税があります。これらをまとめて法人税等といいます。

法人税等は決算において会社の利益が確定した後に申告して納付しますが、決算が年一回の会社は会計期間の途中で半年分の概算額を申告(中間申告)し、納付します。


中間申告には予定申告と仮決算による中間申告との二つの方法があります。

予定申告は、前期の法人額を前期の月数で割り、これに6を掛けた金額で申告することになります。 なお、これによる金額が10万円以下となるようなときは、予定申告の義務はなく、仮決算による中間申告もできません。

仮決算による中間申告は、期首から6か月間を一事業年度とみなして中間仮決算を行って申告するもので、決算と同じことをしますので、予定申告に比べて手間が掛ります。

どちらを行うかは法人の任意ですが、前期よりも当期の業績が著しく良くない場合は、税額が少なくなるので仮決算による中間申告の方が良い場合もあるようです。

中間申告によって納付した法人税等はあくまで概算額なので、法人税等の金額が決算で確定するまで、納付をしたら仮払法人税等(資産勘定)で処理をします。

     (仮払法人税等)150,000   (現金預金)150,000

決算において当期の法人税等の金額が確定した時は、確定した税額を法人税等で処理をします。また、中間申告の納付時に計上した仮払法人税等を減少させます。

確定した税額と仮払法人税等の差額は、これから納付しなければならない金額なので未払法人税等(負債勘定)で処理をします。

     (法人税等)  250,000   (仮払法人税等)150,000
     (未払法人税等)100,000



会社設立千葉/起業.netでは、法人の利益や決算に関するご相談にも応じております。わからないことがございましたら、ぜひお電話ください。 会社設立千葉/起業.net043−224−3681



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