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(特例)有限会社から株式会社へ 商号変更



私は随分前に会社設立をし、千葉で長年、有限会社を営んできました。千葉の大学を卒業した息子が会社を引き継いでくれることになったのですが、息子が有限会社はやめて株式会社にしようと言ってきました。
現在有限会社が作れなくなったというのは聞いたことがあるのですが、株式会社にするということは、一度今の有限会社を終了させて、新たに株式会社を会社設立することになるのでしょうか。千葉で長く親しんできた会社名に愛着もあり、正直悩んでいます。 今と以前の会社の形態の違いを教えていただけませんでしょうか。





平成18年5月より新会社法が施行されました。この新会社法により会社設立について以前の会社の形態から大きな改正が行われました。千葉の多くのお客様も驚いていらっしゃいました。
その中でも大きな改正の一つは最低資本金の撤廃です。以前は会社設立のために有限会社であれば300万円、株式会社は1000万円の最低資本金が必要でした。それが撤廃されたことにより、1円から会社の設立が可能となりました。

これにより始めに多額の資金を準備することなく新たに事業を開始できる人が増えました。千葉で会社設立をしたくてもできなかった人たちの敷居が大きく下がったと言えます。
また、新たに有限会社を作れなくなったことはご存知の通りですが、現在有限会社である会社を終了させる必要はなく、特例有限会社として会社は存続し続けます。名称を変更する必要はなく、今まで通り有限会社を名乗って問題ありません。

有限会社を株式会社に変えたいと言った場合は、組織変更の手続きをするだけで変更が可能となりました。

一度有限会社の解散登記をし、株式会社の設立登記をする必要がありますが、これは商号変更をするための手続きです。
これだけで有限会社を株式会社に組織変更できるのです。
千葉のお客様の中でも新会社法の施行を機に有限会社から株式会社に組織変更された方もいらっしゃいます。

さらには、株式会社の場合、以前は取締役3名以上、監査役1名以上を選ぶ必要がありましたが、新会社法により取締役1名上、監査役なしで株式会社の会社設立が可能となり、非公開会社であれば役員の任期も2年から最長10年に延長が可能となりました。

税務署に提出する決算書などの書類にも変更があり、利益処分案に代わって株主資本等変動計算書の作成と個別注記表の作成が義務付けられました)

千葉での会社設立をお考えの方は会社設立千葉/起業.net(TEL:043−224−3618)にお気軽にご相談ください。現在会社設立が可能な形態は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社であり、御社に一番合った会社設立をお手伝いさせていただきます。



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代表者 田代浩
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