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会社設立時に大きな設備投資がある場合

資本金1,000万円未満の新設法人は、設立1期目と2期目は、消費税の納税義務が原則としてありません。

このような免税事業者は納税義務が無い代わりに、仕入税額控除もできませんので、多額の設備投資をしても消費税の還付は受けられません。

免税事業者が消費税の還付を受けるためには、所轄税務署長に「課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者になる必要があります。 ただし、課税売上高が1,000万以下になったとしても、そのままにしておけば納税義務は免除されませんので、「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。

課税事業者を選択した場合の拘束期日

「課税事業者選択不適用届出書」は、新たに課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ提出することができません。課税期間が1年の場合には、いったん課税事業者となったら、翌期も課税事業者として申告しなければなりません。

売上や費用の予想

設備投資の金額等をシュミレーションして、課税事業者の選択をした方が得か、免税事業者のままでいた方が良いのかを十分検討します。
各種届出書の提出期限等を誤ると、大きく損失を被る可能性もあります。

注意 税理士等によくご相談してから実行下さい。



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田代浩
代表者 田代浩
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